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現行憲法の条文
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
対応する条文の修正案
愛知和男(2004年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国の元首である。
2 天皇は、対外的に日本国及び日本国民を代表するとともに、日本国の伝統、文化、及び国民統合の象徴である。
新しい憲法をつくる国民会議(2003年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国の元首である。
2 天皇は、対外的に日本国及び日本国民を代表するとともに、日本国の伝統、文化、及び国民統合の象徴である。
新しい憲法をつくる国民会議(2012年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国の元首である。
2 天皇は、対外的に日本国及び日本国民を代表するとともに、日本国の伝統、文化、及び国民統合の象徴である。
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第1条
天皇は、日本国の象徴元首であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く、伝統と文化の統合の象徴である。
2 天皇は、日本国の伝統と文化の継承者として、過去、現在および将来の日本国民のために儀式を行う。
第2条
天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
江口克彦(2012年)
第1条〔天皇の地位と主権在民主権の所在〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国の主権は、日本国民に存する。
2 日本国民は、日本国の独立と主権を守る権利と義務を有する。
第39条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国の元首であり、日本国の永続性の表象であるともに、日本国と日本国民を統合する象徴として日本国を代表する。
鳩山由紀夫(全文)(2005年)
第1条〔天皇の地位と主権在民主権及び政体〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国の主権は、日本国民に存する。
2 日本国は、国民統合の象徴である天皇を元首とする民主主義国家である。
3 日本国民の要件は、法律で定める。
石原慎太郎(1993年)
第1条
天皇は日本国の象徴元首であり、日本国(の永続性)及び日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基くである。
(別案)天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合日本国民和合共同の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国を代表する。
自由民主党(新憲法第一次案)(2005年8月)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
自由民主党(新憲法第二次案)(2005年10月)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
自由民主党(2012年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
木村睦男(1996年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国の歴史と伝統に基づき、世襲せられた国家の元首であって、日本国を代表する。
第2条〔国民主権〕
皇位は、主権の存する日本国民の総意に基づき国民統合の象徴である。
国体創造(2002年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本を統べる君主にして最高の権威者である。
第2条〔皇位〕
天皇は建国の古より未来永劫続く三種の神器を証とした万世一系の地位である。日嗣の御子は一親等男子である。以降は親等順となる。
中曽根康弘(1955年)
天皇は日本国の象徴元首であって、日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民国民の総意に基ずき、日本国を代表する。
中曽根康弘(1961年)
第1条第2条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴元首であり、日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国を代表する。
中曽根康弘世界平和研究所(2005年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり国民に主権の存する日本国の元首であり、日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く国民統合の象徴である。
日本公進党(2001年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり及び日本国民統合の象徴であり、日本国及び日本国民を代表する元首であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く基づき、何人もこの地位と名誉及び尊厳を侵してはならない。
日本のこころ(2017年)
第1条〔天皇の地位と主権在民日本国の象徴〕
天皇日本国は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする立憲君主国家である。
第2条〔国民主権〕
主権は、国民に存する。国民は、その代表を通じて、この憲法の定めるところにより、主権を行使する。
「略」
第10条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国の元首であり、常に国民と共にある。
日本青年会議所(2012年)
第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴元首であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く将来にわたって不変のものである。
西修(1994年)
第1条
日本国の主権は、日本国民に存し、天皇は、日本国民の意思にもとづき、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国の象徴的国家元首としての地位を有する。
PHP総合研究所(2004年)
第1条〔天皇の地位と主権在民主権の所在〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国の主権は、日本国民に存する。
2 日本国民は、日本国の独立と主権を守る権利と義務を有する。
「略」
第37条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国の元首であり、日本国の永続性をあらわすとともに日本国と日本国民を統合する象徴として日本国を代表する。
産経新聞(2014年)
第1条〔天皇の地位と主権在民国柄〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く日本国は、天皇を国の永続性および国民統合の象徴とする立憲君主国である。
第2条〔国の元首〕
天皇は、日本国の元首であり、国を代表する。
三瓶精二(2013年)
第1条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国日本国民統合の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存するを有する日本国民の総意委任に基づく。
2 天皇の職務は憲法に定める国事行為であり、身分は特別公務員である。
創憲会議(2006年)
第1条〔天皇の地位象徴天皇制、主権在民国民主権〕
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるであつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
2 主権は国民に属し、国のすべての権力は国民に由来する。国民は、代表者を通じて、 またはこの憲法の定めるその他の方法を通じて、主権を行使する。
山崎拓(2001年)
第1条
日本国の主権は国民に存する。 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるであつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
読売新聞(2004年)
第1条〔天皇の地位と主権在民国民主権〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く主権は、国民に存する。
第5条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。