2001

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草案<一部>

浅尾慶一郎、山本一太

ASAO Keiichirō, YAMAMOTO Ichita

「山本・浅尾試案」1
2001年1月

第6条 
[略]  「天皇は、国民投票による指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する」 (天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する)
2 [略]

第7条
1-3 [略]
4 「国会議員の総選挙及び内閣総理大臣の指名の国民投票の施行を公示すること」 (国会議員の総選挙の施行を公示すること)
5-10 [略]

第41条
「国会は、国の唯一の立法機関である」 (国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である)

第65条
「行政権は、内閣総理大臣に属する」 (行政権は、内閣に属する)

第66条
[略]
2 [略]
3 [削る] (内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負ふ)

第67条
「内閣総理大臣は、国会議員70人以上の推薦又は投票人の資格を有する国民100万人以上の署名を得た国民の中から国民投票により、これを指名する。 ただし、内閣総理大臣は、衆参いずれかの議院に議席を有する者でなければならない。 (内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ)
2 「内閣総理大臣の任期は、4年とする。ただし、衆議院解散の場合は、その期間満了前に終了する」 (衆議院と参議院が異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議 決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする)
3 「投票人の資格、投票の方法その他内閣総理大臣の指名の国民投票に関する事項は、法律でこれを定める」

第69条
「内閣は、衆議院で総議員の2/3以上の多数で不信任の決議案を可決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない」(内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない)

第70条
「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙が行われるときは、内閣総理大臣を指名する国民投票を実施しなければならない」
(内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない)

第73条
「内閣総理大臣は、他の一般行政事務のほか、左の事務を行う」 (内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ)
1-7 [略]